中里税務会計事務所






〜退職所得のない人のケース〜


年の途中で退職し、再就職しなかった人
勤務先で年末調整を行ったが、扶養や生命保険料などの控除に漏れがあった人


年の途中で退職して、その後、就職していない人は確定申告を

平成18年中に退職した人で、死亡により退職した人、平成18年12月31日現在で再就職をしていない人については、年末調整は行いません。
月々に徴収されている税額は、あくまで概算金額ですので、確定税額ではありません。したがってその後、再就職しなかった給与所得者は、確定申告をすることで税金が還付されるケースがほとんどです。
1か所からの給与所得しかない場合には、確定申告をする義務はありませんが、申告をした方が有利なケースがほとんどなのです。
例えば、給与収入が年間103万円以下であれば、源泉徴収された金額は全額還付となります。






申告書 確定申告書A 
添付書類 源泉徴収票(給与所得がある場合)
生命保険料、損害保険料の控除証明書
(生命保険料控除、損害保険料控除を受ける場合)
国民年金の控除証明書(国民年金を支払った場合)
住民票(結婚して姓が変わっている場合)
※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケースを参照してください。




退職後、再就職をしていれば、確定申告の必要はありません
平成18年中に退職した人であっても、その後、再就職していれば、再就職先で前職の分も一緒に年末調整されますので、原則として確定申告の必要はありません。

失業給付金は非課税
年の途中で退職し、雇用保険の失業給付を受けた場合の失業給付金は非課税となります。

年末調整で漏れがあった人も確定申告を
社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除などについて、年末調整のときに会社に申告しなかったため、控除されていないものがあるときは、確定申告により控除を受けられます。
なお、国民年金を支払った人は、平成18年分の確定申告よりその支払いをしたことを証する書類の添付が必要になりましたので、ご注意ください。
年末調整終了後から平成18年12月31日までに扶養親族が増えた場合には、確定申告により還付を受けられます。