![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
● | 年の途中で退職し、再就職しなかった人 |
● | 勤務先で年末調整を行ったが、扶養や生命保険料などの控除に漏れがあった人 |
平成18年中に退職した人で、死亡により退職した人、平成18年12月31日現在で再就職をしていない人については、年末調整は行いません。 |
|
![]() |
退職後、再就職をしていれば、確定申告の必要はありません |
平成18年中に退職した人であっても、その後、再就職していれば、再就職先で前職の分も一緒に年末調整されますので、原則として確定申告の必要はありません。 |
![]() |
失業給付金は非課税 |
年の途中で退職し、雇用保険の失業給付を受けた場合の失業給付金は非課税となります。 |
![]() |
年末調整で漏れがあった人も確定申告を |
● | 社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除などについて、年末調整のときに会社に申告しなかったため、控除されていないものがあるときは、確定申告により控除を受けられます。 なお、国民年金を支払った人は、平成18年分の確定申告よりその支払いをしたことを証する書類の添付が必要になりましたので、ご注意ください。 |
|
● | 年末調整終了後から平成18年12月31日までに扶養親族が増えた場合には、確定申告により還付を受けられます。 |
|