中里税務会計事務所






〜配当所得として申告をして配当控除の適用を受けるケース〜


配当所得とは、法人から受ける利益の配当、剰余金の分配などの所得をいいます。
具体的な例としては、上場株式の配当、非上場株式の配当、剰余金の分配、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配などが該当します。






申告書 確定申告書
明細書
内訳書
所得の内訳書(多くの支払い先から支払いを受けて、申告書第二表の「所得の内訳」欄に書ききれないときに使用します)
添付書類 源泉徴収票(給与所得がある場合)
配当の支払通知書あるいは支払調書(添付の義務はありません)
※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケースを参照してください。

配当金の源泉徴収制度
配当金を受け取る際には、源泉徴収されます。したがって、申告しなければならない人を除いて、確定申告は不要ですが、確定申告をした方が有利な場合があります(株式を借入金で買った場合で説明)。
非上場株式等の配当等
所得税 20%
上場株式等の配当等(5%以上保有の大口株主が受けるものを除く)
所得税 7%住民税 3%


配当控除
配当所得を申告すると、配当控除という税額控除を受けられます。
この控除額は、配当所得以外の課税所得が1,000万円以下か1,000万円超かで異なり、下の表のようになります。
,000万円以下の場合
配当所得の金額×10%
配当所得以外の課税所得が1,000万円を超える場合
配当所得の金額×5%
配当所得を加えると課税所得が1,000万円を超える場合
,000万円以下の部分の配当所得の金額×10%+1,000万円を超える部分の配当
所得の金額×5%

株式を借入金で買った場合
株式を借入金で買った場合、その借入金の利子を必要経費として差し引くことができます。

こんな人は確定申告をした方が有利!
配当所得を申告する義務のない人でも、配当を申告すると税金が還付される人もいます。それは、上記で説明したとおり、配当を申告すると配当控除を受けられるためです。配当金申告の損益分岐点は以下のとおりです。なお、下記の表において課税総所得金額等は支払いを受けた配当を除いた金額で判定をしてください。
上場株式等の場合(大口株主を除く)
課税総所得金額等
(配当所得を除く)
損か得か
330万円超
330万円以下


非上場株式等の場合(上場株式等の大口株主を含む)
課税総所得金額等
(配当所得を除く)
損か得か
,000万円以上
900万円以上、
,000万円未満
どちらでもない
900万円未満


住民税の申告を忘れずに
非上場株式等のうち一支払法人につき一回に受ける配当が5万円(計算期間が1年以上のものは10万円)以下の場合、確定申告において申告不要を選択し収入の金額に含めないことができます。
ただし、住民税においては、非上場株式等の配当について、申告不要を選択することができません。したがって、申告不要を選択した場合でも、収入金額に含める必要があるので、確定申告書第二表の「確定申告しないことを選択した非上場株式等の少額配当等」の欄に配当金額を記載してください。