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配当所得とは、法人から受ける利益の配当、剰余金の分配などの所得をいいます。 |
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配当金の源泉徴収制度 |
配当金を受け取る際には、源泉徴収されます。したがって、申告しなければならない人を除いて、確定申告は不要ですが、確定申告をした方が有利な場合があります(株式を借入金で買った場合で説明)。 |
● | 非上場株式等の配当等 | |
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● | 上場株式等の配当等(5%以上保有の大口株主が受けるものを除く) | |
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配当控除 |
配当所得を申告すると、配当控除という税額控除を受けられます。 この控除額は、配当所得以外の課税所得が1,000万円以下か1,000万円超かで異なり、下の表のようになります。 |
● | 1,000万円以下の場合 | |
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● | 配当所得以外の課税所得が1,000万円を超える場合 | |
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● | 配当所得を加えると課税所得が1,000万円を超える場合 | |
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株式を借入金で買った場合 |
株式を借入金で買った場合、その借入金の利子を必要経費として差し引くことができます。 |
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こんな人は確定申告をした方が有利! |
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配当所得を申告する義務のない人でも、配当を申告すると税金が還付される人もいます。それは、上記で説明したとおり、配当を申告すると配当控除を受けられるためです。配当金申告の損益分岐点は以下のとおりです。なお、下記の表において課税総所得金額等は支払いを受けた配当を除いた金額で判定をしてください。 | |||||||||||||||||
上場株式等の場合(大口株主を除く)
非上場株式等の場合(上場株式等の大口株主を含む)
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住民税の申告を忘れずに |
非上場株式等のうち一支払法人につき一回に受ける配当が5万円(計算期間が1年以上のものは10万円)以下の場合、確定申告において申告不要を選択し収入の金額に含めないことができます。 ただし、住民税においては、非上場株式等の配当について、申告不要を選択することができません。したがって、申告不要を選択した場合でも、収入金額に含める必要があるので、確定申告書第二表の「確定申告しないことを選択した非上場株式等の少額配当等」の欄に配当金額を記載してください。 |
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