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● | ゴルフ会員権を譲渡し、利益または損失が出た人 |
● | ゴルフ場等の施設利用権を譲渡し、利益または損失が出た人 |
ゴルフ会員権を売却した時の所得は総合課税の譲渡所得になります。 |
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ゴルフ会員権の譲渡所得を求める | |
ゴルフ会員権の譲渡所得は、下図のように求めます。 | ||
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寄贈により取得したゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費 |
ゴルフ会員権を贈与や相続によって取得している場合には、譲渡価額から差し引くことのできる取得費は、贈与者や被相続人から取得者に引き継ぐこととされていて、また、その取得時期も贈与者や被相続人の取得時期を引き継ぐこととされています。 この場合の取得費は、贈与者等の購入代金や購入手数料などを基に計算することになります。なお平成16年分の確定申告から、贈与・相続の際に支払われる名義書換手数料などについても、取得者がゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費に含めてよいことになりました。 |
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取得費がわからないときは売却額の5%で |
売却したゴルフ会員権が相続により取得したものだったりすると、その取得価額がわからないことがあります。その場合には、売却価額の5%を取得費として申告してもかまいません。 ただし、その場合には、贈与・相続の際に支払われる名義書換手数料などについて、取得費に含めることはできません。 |
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所有期間に注意 |
譲渡所得の計算からもわかるように、所有期間によって、所得金額が変わってきます。 ゴルフ会員権の譲渡は、所有期間が5年以下のものは短期、5年を超えるものは長期として区分されます。 長期の場合には譲渡所得の金額を2分の1にした額が課税の対象となります。 従って、所有期間が5年以下となるか5年超となるかで税金が大きく変わります。 なお、ゴルフ会員権の所有期間の判定方法は、取得した日以後、譲渡する日までの期間をいいます。この点は、不動産の譲渡の場合と異なりますので、注意が必要です。 |
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特別控除の順序 |
短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合には、譲渡所得の特別控除は、まず短期譲渡所得となる部分の金額から差し引きます。それぞれに50万円の特別控除があるわけではないので、注意が必要です。 なお、50万円の特別控除は、譲渡益が限度になります。したがって、譲渡益が10万円の場合の特別控除は10万円ですし、譲渡損となった場合には特別控除はありません。 |
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ゴルフ会員権の経営会社が倒産した場合等の取扱い |
ゴルフ会員権の経営会社が倒産等をして、損失が発生した場合には、預託金形式および株主会員形式にかかわらず、その損失は、必要経費に算入されないとともに、損益通算することもできません。 |
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倒産したゴルフ会員権の売却損の取り扱い |
預託金形式のゴルフ会員権は、「優先的にプレーできる権利」と「預託金返還請求権」からなっており、倒産によってプレー権がなくなった会員権は、単なる「金銭債権」となります。 金銭債権の譲渡は、雑所得にあたり、ゴルフ会員権の売却による損失ではありませんので、譲渡所得上の損失として損益通算することはできません。 また、自主再建型の再建計画等が行われ、預託金の全額を切り捨てて営業を継続しているゴルフ場のゴルフ会員権を売却した場合でも、優先プレー権のみが残っている状態のため、損益通算はできなくなります。 |
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倒産したゴルフ会員権の売却損の取り扱い |
預託金形式のゴルフ会員権は、「優先的にプレーできる権利」と「預託金返還請求権」からなっており、倒産によってプレー権がなくなった会員権は、単なる「金銭債権」となります。 金銭債権の譲渡は、雑所得にあたり、ゴルフ会員権の売却による損失ではありませんので、譲渡所得上の損失として損益通算することはできません。 また、自主再建型の再建計画等が行われ、預託金の全額を切り捨てて営業を継続しているゴルフ場のゴルフ会員権を売却した場合でも、優先プレー権のみが残っている状態のため、損益通算はできなくなります。 |
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