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● | 1年間の医療費の支払が10万円を超える人 |
● | 医療費の支払が10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている人 |
医療費を一定額以上支払った場合には、「医療費控除」として所得から差し引けます。この場合、自分だけでなく、生計を一にする配偶者、その他の親族の分の医療費も対象になります。 |
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医療費控除の対象となるもの、ならないもの |
医療費控除には、控除対象となる医療費とそうでないものがあります。例えば病院への支払いだけでなく、薬局で購入したかぜ薬や胃腸薬、湿布などについても治療目的のものであれば控除可能です。 しかし、健康維持の目的のためのサプリメント代などは医療費控除の対象にはなりません。そのため、薬を購入した時の領収書やレシートは必ず保管し、内容の記載がない領収書については薬品名などを記載しておきましょう。詳細については「医療費控除の可否判定表」を参照してください。 |
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通院費用の取り扱い |
通院のためにかかった交通費も医療費控除の対象となります。ただし、基本的には電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の交通費であり、やむを得ない場合を除いてタクシー代やマイカーのガソリン代などは控除対象にはなりません。 また、通常電車やバスは領収書が出ないため、日付や金額を書いた詳しい乗車のメモを残しておくことが必要です。 |
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未払いの医療費は認められない |
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日〜12月31日までの1年間に「支払った」ものだけです。例えば今年治療を受けても、今年中に支払いが済んでいない場合には、翌年以降の医療費控除の対象となります。反対に、去年治療を受けていても、医療費を今年支払っている場合には、今年の医療費控除の対象に含めることができます。 |
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『生計を一にする』家族の範囲 |
「医療費控除」は本人にかかった医療費だけでなく、生計を一にし、扶養している家族の分も控除を受ける対象となります。 この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみをさすわけではありません。以下のような場合も、生計を一にしていれば医療費控除の対象となり、その支払いを負担した人が医療費控除を受けられます。 |
● | 配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦で夫が妻の医療費を支払った場合 | |
● | 父親が社会人の娘の医療費を支払った場合 | |
● | 妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を支払った場合 |
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医療費から差し引くべき保険金・差し引かない保険金 |
医療費を支払ったあと健康保険や生命保険から出産育児一時金や入院給付金などの保険金が支払われた場合、このような保険金は医療費の補てんを目的とするため、支払った医療費から差し引かなければなりません。しかし、保険金の中には出産手当金など医療費の補てんを目的としないものもあり、このようなものは医療費から差し引く必要がありません。 下記の、「証明書等が必要な主な医療費」の表を参照してください。 |
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医療費控除額の計算の仕方 |
医療費控除の計算の仕方は、合計所得金額が200万円以上か未満かで異なります。 | |
合 計 所得金額 |
医 療 費 控 除 額 |
200万円 以 上 |
1年間に支払った医療費−保険金などで補てんされる金額−10万円 |
200万円 未 満 |
1年間に支払った医療費−保険金などで補てんされる金額−所得金額の5% |
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証明書等が必要な主な医療費 |
寝たきりの人のおむつの購入費用 |
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寝たきりの人を担当している医師が発行した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書を添付した場合に控除を受けられます | |
ストマ用装具の購入費用 | ||
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治療を担当している医師が発行した「ストマ用装具使用証明書」と支出したストマ用装具代の領収書を添付した場合に控除を受けられます | |
治療のために必要な眼鏡の購入費用 | ||
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所定の処方せんに医師が疾病名および症状を記載したものの写しと眼鏡取扱店が発行した領収書を添付した場合に控除を受けられます | |
温泉利用型健康増進施設の利用代金 | ||
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温泉療養を行わせた医師が作成した「温泉療養証明書」と、認定施設の利用料金にかかる領収書を添付した場合に控除を受けられます | |
指定運動療法施設の利用代金 | ||
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運動療法を行わせた医師が作成した「運動療法実施証明書」と、指定運動療法施設の利用料金にかかる領収書を添付した場合に控除を受けられます |
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