中里税務会計事務所






〜住宅借入金控除により還付が受けられるケース〜


証券会社を利用しないで株を譲渡した人から借りてローンを組んだ人
一般口座で株の譲渡をした人
「源泉徴収なし」の特定口座で株の譲渡をした人
「源泉徴収あり」の特定口座で株の譲渡をして、各種の特例を受ける人


上場会社の株式等の譲渡だけでなく、非上場会社の株式や有限会社の社員の持分の売却により、利益が出た場合には所得税の対象となります。この株式譲渡益は、給与所得や不動産所得などの他の所得と区分して課税されます。





申告書 確定申告書
明細書
内訳書
株式等にかかる譲渡所得等の金額の計算明細書
必要に応じて
いる書類
年間取引報告書(特定口座の開設をしている人に証券会社から郵送されます)
源泉徴収票(給与所得がある場合)
※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケースを参照してください。

確定申告をしなくて良い人
「源泉徴収あり」の特定口座を開設していて特例の適用を受けない人
購入価額1,000万円までの上場株式等の譲渡所得等の非課税制度の適用を受けた株だけを譲渡した人(ただし、特定上場株式等非課税適用選択申告書の提出が必要です)
年間を通して株の譲渡損が出ている人(ただし、上場株式等にかかる譲渡損失の繰越控除の規定の適用を受ける場合には確定申告が必要です)
給与所得以外には株式の譲渡による所得しかない人で、株式等の譲渡所得が20万円以下の人

購入価格1,000万円までの上場株式の譲渡所得等の非課税
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に取得等をした特定上場株式等のうち、取得対価の額の合計額が1,000万円に達するまでのものを平成15年から平成16年までの2年間保有したのち、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に譲渡した場合は、その譲渡益については非課税とされます。
この規定の適用を受ける場合には「特定上場株式等非課税適用選択申告書」確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。
ただし、「源泉徴収あり」の特定口座で譲渡した上場株式等の譲渡益については適用できません。

『源泉徴収あり』の特定口座を開設している人でも、確定申告をした方が有利な場合
「源泉徴収あり」の特定口座を開設する人については、証券会社がその譲渡益について、10%(所得税7%、住民税3%)の税率で源泉徴収してくれますので、確定申告の必要はありません。
ただし、源泉徴収ありを選択した人でも、上場株式等の譲渡について譲渡損が出ている場合には、その譲渡損の金額を翌年以降に繰り越すために確定申告をする必要があります。
また、1年間に源泉徴収された金額が実際の譲渡益の10%を超えている場合や別の証券会社の特定口座の損益や一般口座の損益と株式の譲渡所得等を通算する場合にも確定申告が必要となります。

必要経費または譲渡に要した費用等
株式の譲渡損益を確定申告する人は、株式売却金額から必要経費である取得費と譲渡費用(証券会社の手数料など)を差し引いて、株式の譲渡損益を算出しなければなりません。また、2回以上にわたって同一銘柄の株式等を取得した場合の取得費は同一銘柄の取得費を平均して一株当りの取得費を計算し、その譲渡した株数を乗じて算出します(総平均法に準ずる方法)。
なお、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した上場株式等で平成13年9月30日以前に取得したものの取得費は、平成13年10月1日の終値の80%相当額とすることができます。

年間取引報告書
特定口座を開設している人は、源泉徴収のあるなしにかかわらず、特定口座を開設している証券会社ごとに1年間の取引を記載した「特定口座年間取引報告書」が郵送されてきます。「特定口座年間取引報告書」には、収入金額、取得費および譲渡に要した金額等が記載されていますので、確定申告の際利用してください。

株式の売却損失の相殺について
株式を売却したことによる利益と損失は、上場分、非上場分にかかわらず株式の譲渡損益の中で相殺することができます。ただし、株式の売買から生じた損失は、給与所得や不動産所得などの他の所得とは相殺することができません。

上場株式等にかかる譲渡損失の繰越控除
上場株式等の譲渡により生じた損失でその年の他の株式の譲渡益から引ききれなかった金額については、確定申告をすることにより、翌年以降3年間繰り越すことができます。ただし、非上場株式および証券会社等を通さないで譲渡をした損失は、繰越控除の対象となりません。

配偶者との関係
株式譲渡益しか所得のない配偶者の譲渡所得の金額が38万円以下であれば、その配偶者には所得税はかからないとともに、夫の配偶者として、夫は配偶者控除を受けることができます。
また、その配偶者の株式譲渡益が38万円超であっても、76万円未満でかつ夫の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けることができます。
この株式譲渡益しかない配偶者が、「源泉徴収あり」の特定口座を開設している場合には、確定申告の必要がありません。この申告不要の株式譲渡益は、合計所得金額には算入されませんので、その配偶者は配偶者控除の控除対象配偶者になります。

特定口座へのタンス株の受け入れ
自己で保管している上場株式(タンス株)の特定口座への預け入れは、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に実際の取得日および実際の取得価額での受け入れとなります。

特定口座へのタンス株の受け入れ
自己で保管している上場株式(タンス株)の特定口座への預け入れは、平成17年4月1日から平成21年5月31日までの間に実際の取得日および実際の取得価額での受け入れとなります。

譲渡益のポイント
制   度 ポ イ ン ト
上場株式等の税率 所得税7%、住民税3%
非上場株式等の税率 所得税15%、住民税5%
上場株式等にかかる譲渡損失の
繰越控除
一定の要件のもと3年間の繰越あり
上場株式等にかかる取得費の特例 平成13年9月30日以前の取得のものに適用あり
,000万円までの非課税措置 平成13年11月30日〜平成14年12月31日に取得した一定の上場株式等に適用あり
特定口座 平成17年4月1日〜平成21年5月31日までに実際の所得価額および取得日で適用可能