中里税務会計事務所







〜給与所得を持つサラリーマンで他に収入があるケース〜


本業のほかにサイドビジネスや副収入のある人で
その所得金額が20万円を超える人


副収入による所得金額が20万円以上ある人は必ず申告が必要です。給与所得者であるサラリーマンの中には本業以外に副収入があったり、サイドビジネスをしている人がいます。このような人の中で給与収入が2,000万円以下であり給与所得以外の所得金額(必要経費を引いた金額)が20万円以下であるならば確定申告をする必要はありませんが、その所得金額が20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。
副収入の種類としては、複数の会社から給与を得ている、不動産貸付を行っている、原稿を書いたり講演したりするなどがあります。複数の会社から給与を得ている人は合算して給与所得となります。また不動産貸付を行っている人は不動産所得として申告します。また原稿や講演によって所得を得ている人は雑所得として申告しなければなりません。






申告書 確定申告書A
添付書類 源泉徴収票
必要に応じて
いる書類
医療費の明細書(医療費控除を受ける場合)
生命保険料、損害保険料の控除証明書
(生命保険料控除、損害保険料控除を受ける場合)
その他に所得や所得控除を受ける場合、その受ける規定により必要な書類を用意します

副収入による所得金額が20万円以下でも申告したほうが得なケースも
サラリーマンが他に副業をしていた場合にその副業の所得金額が20万円以下の場合であっても得になるケースがあります。
給与所得に対する所得税額を計算する場合に税率10%が適用されるというケースで考えてみます。上記のケースですと所得税の税率は10%が適用されていますので雑所得についても10%が適用になります。雑所得に対する税額を計算してみると、

収 入

20万円

必要経費
10万円

雑所得
10万円


雑所得

10万円

×

税率
10%

1万円


となります。本来1万円の税金で済むところが源泉徴収により2万円の所得税額が徴収されています。
したがって差額1万円が余計に払っている所得税になり、その分が還付されるというわけです。
税率が20%以上の人や副収入による所得により税率が上がってしまう人は,実際に計算して還付になるかどうかを確認してください。

副収入がマイナスの場合の損益通産
所得税では損益通算という規定があります。損益通算は赤字の所得があった場合には黒字の所得と通算できるというものですが、雑所得については損益通算が認められていません。したがって赤字になってしまった場合でも給与所得と通算することはできません。ただし、複数の雑所得がある場合に雑所得の中で赤字のものと黒字のものについては通算することはできます。