中里税務会計事務所






〜フリーター等で給与をもらっているケース〜


しなければ
ならない人
したほうが
有利な人
会社で年末調整されていない人
2か所以上の会社
から給与を受け
取った場合
従たる給与の金額の合計額が
20万円以下の人
従たる給与の金額の合計額が
20万円を超える人
その他在宅の仕事
の収入がある場合
その他の収入金額から経費を
差し引いた金額が20万円以下の人
申告しないほうが有利
その他の収入金額から経費を
差し引いた金額が20万円を超える人
2か所以上の会社
から給与を受け取る
とともにその他の
収入のある場合
従たる給与とその他の収入から経費を
引いた金額の合計額が20万円以下の人
申告しないほうが有利
従たる給与とその他の収入から経費を
引いた金額の合計額が20万円超える人
源泉徴収されている場合には、申告したほうが有利な場合もあります。


この申告をしなければならない人は、パート・アルバイトをしていて、勤務先で年末調整をしていない人が該当します。また、2ヶ所以上で勤務していた場合には、全ての収入を合算して申告をする必要があります。正社員等でなくても、会社から雇用されたことで収入を得た場合には、給与所得となります。






申告書 確定申告書(給与所得・雑所得のみの場合)または、
確定申告書(事業所得のある場合)
所得の支払先の件数が多く、申告書第二表の「所得の内訳」欄に記載しきれない場合には、「所得の内訳書」が必要です。
添付書類 源泉徴収票
社会保険料の控除証明書(国民年金を支払った場合)
支払調書(雑所得がある場合)
生命保険料、損害保険料の控除証明書
(生命保険料、損害保険料控除を受ける場合)
※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケースを参照してください。

源泉徴収票、支払調書を集める
アルバイト等で勤務した全ての勤務先からの源泉徴収票がそろっているか、在宅の仕事などについては支払調書がそろっているか確認しましょう。足りていないものがあったら、早めに先方へ連絡をして、発行してもらうようにしましょう。


収入による所得の種類の違い
アルバイト等の雇用契約に基づく収入は、給与所得となります。
雇用契約によらず、一定の業務に対して報酬を受け取った場合には、「事業所得」または「雑所得」となります。

国民年金・国民健康保険等の支払い
通常、正社員等で勤務先の社会保険に加入している場合には、給与から天引きされてきた社会保険料は年末調整の際に社会保険料控除の適用を受けています。アルバイト等で勤務先の社会保険に加入していなくて、自分で国民年金や国民健康保険等に加入して保険料を支払っている場合には、確定申告でこれらの金額を集計し、「社会保険料控除」を受けることとなります。なお、今回より国民年金については証明書の添付が必要となりましたので、注意が必要です。