中里税務会計事務所






〜退職所得の申告が必要なケース〜


退職所得のある人
年の途中で退職し、退職の際会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人


こんなものが退職所得に該当します
退職手当、一時恩給、その他退職によって一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与、国民年金法・厚生年金法の規定に基づく一時金、厚生年金基金から受ける一時金でその加入員の退職に起因して支払われるもの、適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金の支給される起因となった勤務をした者の退職により支払われるもの等が該当します。






申告書 確定申告書B 分離課税用(第三表)
添付書類 給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票(確定申告する場合)
生命保険料、損害保険料の控除証明書(生命保険料控除、損害保険料控除を受ける場合)
国民年金の控除証明書(国民年金を支払った場合)
住民票(結婚して姓が変わっている場合)
※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケースを参照してください。

退職所得って確定申告する必要があるの?
退職所得は通常、支払いを受けたときにすでに税金が差し引かれているので、原則として確定申告の必要はありません。
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、確定申告が必要な場合があります(次で説明)。
 また、確定申告をすることによって税金が還付される場合もあります(次で説明)。

『退職所得の受給に関する申告書』を提出していない人は確定申告を
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、正規の税額を計算して源泉徴収されます(退職所得の金額が退職所得控除額以下の場合には、源泉徴収税額は0円となります)。しかし、この申告書を提出しなかった場合には、退職金の金額に一律20%の税率で源泉徴収されてしまいます。これについては、確定申告で精算する必要があります。

『退職所得の受給に関する申告書』を提出している場合でも還付されるケースが!
退職金以外の収入が少ない人は還付のチャンス!
年の途中で退職して、その後再就職していない人は、その年の給与所得が低くなっていると考えられます。そのため、扶養控除や配偶者控除などの各種控除を給与所得から控除しきれない場合があります。
その場合、確定申告すれば、控除しきれなかった金額を退職所得から引くことができ、税金の還付を受けられます。

死亡退職金は所得税の課税対象外
死亡退職金で、死亡後3年以内に確定したものは相続税の課税対象となり、所得税の対象からは外れます。

失業給付金は非課税
年の途中で退職し、雇用保険の失業給付を受けた場合の失業給付金は非課税となります。