中里税務会計事務所






〜雑所得の申告が必要なケース〜


老齢基礎年金、老齢厚生年金などの公的年金を受け取った人
生命保険会社など生命保険契約により個人年金を受け取った人


年金をもらった人は基本的に確定申告の必要があり、雑所得として申告することになります。
年金には「公的年金等」と「個人年金」の2種類があります。「公的年金」とは、国民年金、厚生年金など社会保険制度に基づく年金、恩給や適格退職年金契約に基づく年金などをいい、「個人年金」とは生命保険契約に基づく年金や郵便年金により支払いを受ける年金をいいます。
これら公的年金や、個人年金による収入は、「雑所得」として区分され、年金収入に応じて一定の計算方法により「所得金額」を計算します。
いずれの年金についても、年金額が一定以上の場合には、その支払いの際に所得税が源泉徴収されていますので、確定申告書第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」欄に、この源泉徴収された所得税を記入して、納付税額から差し引くのを忘れないように注意しましょう。また、個人年金については、確定申告書第二表の雑所得(公的年金以外)に関する事項欄に収入金額、必要経費、差引金額を記載します。






申告書 確定申告書A 
明細書
内訳書
医療費の明細書(医療費控除を受ける場合)
添付書類 公的年金の源泉徴収票
生命保険料、損害保険料の控除証明書(生命保険料控除、損害保険料控除を受ける場合)
※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケースを参照してください。

計算方法
公的年金等と個人年金とでは、計算方法が違うため注意が必要です
公的年金等の所得金額の計算方法
公的年金等を受け取っている場合は、「公的年金等の収入金額」から「公的年金等控除額」を差し引いて所得金額を計算します。
公的年金等の
所得金額
= 公的年金等の
収入金額
- 公的年金等の
控除額
個人年金の所得金額の計算方法
個人年金を受け取っている場合は、「個人年金の収入金額」から「必要経費」を差し引いて計算します。この場合の個人年金の収入金額はその年に受給した年額をいい、必要経費は「その年に受給した年金額×支払保険料の総額/年金の受給総額」をいいます。いずれも保険会社から郵送される「支払調書」に記載されていますので、支払調書の金額を転記してください。
個人年金の
所得金額
= 個人年金の
収入金額
- 必要経費

申告不要の公的年金等
公的年金等はすべて申告しなければならないわけではありません。遺族年金、母子年金、障害年金を受けとっている人については、所得税は非課税となりますので、確定申告する必要がありません。
なお、確定申告書には社会保険庁などから郵送される「公的年金等の源泉徴収票」の添付が必要です。

住民税の申告が不要です
これらの年金等につき確定申告をすると、住民税の申告をする必要がありません。

公的年金控除の改正について
公的年金控除はその年の12月31日現在の年齢が65歳以上と65歳未満で異なります。また、年齢が65歳以上の方の控除額については、平成17年分から改正されていますのでご注意ください。


サラリーマンが海外に転勤になったとき
現在、海外に転勤になるサラリーマンもかなりの数になっています。そこで、もし海外に転勤になった場合に所得税はどうなるのでしょうか?
ある会社に勤めているサラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤した場合、この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。
非居住者が国外における支店での勤務で得た給料には、原則として日本の所得税はかかりません。ただし、出国までにその年の日本での所得は確定しなければなりません。そのため、日本国内で得た給料について源泉徴収された所得税を精算する必要があります。
会社からの給料だけで他の所得がない、一般のサラリーマンを例に説明しましょう。
精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法で、この調整による精算は出国のときまでに会社で行います。したがって、年の途中で年末調整を行うことと同じです。
この調整のためには、次の手続きをしてください。
「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。
この調整で控除する保険料は、出国の日までに支払った金額を対象にして計算します。
年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に、変更がないかをチェックしてください。扶養親族などになるかならないかは、出国の日の状況で判断します。
この場合、配偶者や親族に所得があるときは、出国する年の1年分の所得金額を見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるか受けられないかの判断をします。
.配偶者特別控除が受けられる場合は、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。