中里税務会計事務所








〜住宅借入金控除により還付が受けられるケース〜




住宅ローン控除について知っている方も多いでしょうが、
昨年までの申告方法と違う点が2点ありますので、注意しましょう。

平成19年に住宅ローンを借りて家を買った人の場合は、控除期間を選択できること。
すでに住宅ローンを控除を受けている人は住民税も控除してもらえることです。
上記の改正が行われた理由は、平成19年から行われている『税源移譲』という税金の移し変え。このため1月からの所得税が減っていて、6月からの住民税が増えています。ところが、住宅ローン控除は所得税のみが対象。所得税が減ったため、本来控除されるべき金額を所得税では控除しきれないといった人が不利にならないための対応策として、新たな制度が登場したわけです。いずれの場合も、自分から申告をしないと控除が受けられないので、お忘れなく!申告をしてください。
また、家を買う時に親から贈与を受けた人は、贈与税が
かからないように非課税枠を利用した申告をする方法もあるので、よく確認しましょう。




住宅ローンを組んでマイホームを買った人は、確定申告で税金が戻る可能性大。その際に親から贈与を受けた人は、是非申告を。

住宅ローンを借りて、家を買った人やリフォームした人(平成11年〜19年に入居・工事を終えた人)
親から贈与を受けて家を買った人
バリアフリー改修工事や耐震改修工事を行った人
家を売って損をした人





住宅ローンを借りて家を買った人の場合
申告書 確定申告書
明細書
内訳書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
必要に応じて
いる書類

(住宅ローン)
源泉徴収票(給与所得がある場合)
登記簿謄本(コピーでも可)
請負契約書または売買契約書(コピーでも可)
住宅ローンの年末残高明細書
住民票(コピーでも可)
登記簿謄本または抄本
建築確認通知書または建築工事請負契約書(リフォームの場合)(コピーでも可)
※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケースを参照してください。


親から贈与を受けて家を買った人の場合
申告書 贈与税申告書
明細書
内訳書
相続時精算課税の計算明細
相続時精算課税選択届出書
相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書
必要に応じて
いる書類

( 贈 与 )
戸籍謄本または抄本(贈与を受けた日以降のもの)
戸籍の付表の写し(贈与を受けた日以降のもの)
贈与をした人と受けた人の住民票の写し
登記簿謄本または抄本と印鑑
※複数のケースに該当する場合にはそれぞれのケースを参照してください。



いくら控除できる?

控除期間10年の方
1年目から6年目までは、住宅ローン年末残高の1%、7年目〜10年目は住宅ローン残高の0.5%を各年の税額から控除することができます。
控除期間15年の方
1年目から10年目までは、住宅ローン年末残高の0.6%、11年目〜15年目は住宅ローン残高の0.4%を各年の税額から控除することができます。

住宅ローン年末残高 最   高   控   除   額
最高2,500万円 200万円
平成19年にマイホームを買って入居した人は、住宅ローン控除の期間を2つから選べます。



勤務先からの借入金は住宅ローン控除の対象になりますか?
勤務先からの借入金であっても、金利が年1%以上であるなど、一定のものについては住宅ローン控除の対象になります。

土地にかかる借入金は住宅ローン控除の対象になりますか?
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、居住用住宅の新築、居住の用に供する新築住宅もしくは既存住宅の取得、または居住の用に供している住宅の増改築にかかる借入金または債務を指しますが、建物とともに取得する土地等にかかる借入金も控除の対象になります。
また、土地を取得してから建物を購入するケースがありますが、この場合には、土地購入日から2年以内に建物を建て、かつ居住用家屋を目的とする抵当権の設定がされていることを条件に、住宅ローン控除の適用を受けられます。
土地と建物を別々に取得する場合には、要件等について詳細な規定がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。

共有名義の場合には、ともにローン控除が受けられますか?
それぞれに要件を満たすローンがあれば、ともにローン控除を受けられます。

転勤した場合には転勤にローン控除が受けられますか?
転勤により一定期間マイホームを賃貸に出すといったケースが考えられます。住宅ローン控除はマイホームを取得した日以後、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが要件になっています。
しかし、平成15年の税制改正により、平成15年4月1日以後に転勤や出向などのやむを得ない事情で居住を中断した場合には、再び居住を始めた年からローン控除の再適用が認められることになりました。
ただし、居住を開始した年に居住後、他人に賃貸した場合は、その年のローン控除は受けられません。再び居住を始めた年以降から対象となりますので注意が必要です。
また、この再適用を受けるためには、居住をやめる日までに税務署へ一定の届出を行い、また、再適用を受ける最初の年に確定申告を行うことが必要です。

合計所得金額が3,000万円超の年はローン控除の適用がありません
住宅ローン控除は、居住年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度ですが、その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、その年については適用を受けられません。

中古住宅を取得した場合には年数に注意です!
中古住宅の場合には、取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたものであることが必要です。
ただし、平成17年4月以降に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合(新耐震基準)する一定の既存住宅を取得した場合には、築後経過年数に関係なく住宅ローン控除を受けられます。新耐震基準を満たしていることを証明するためには、家屋の取得前に耐震基準適合証明書を取得し、申告書に添付する必要があります。

工事費が100万円を超えるリフォーム費もローン控除の対象になります
新築や購入だけでなく、マイホームの増改築についても住宅ローン控除を受けられます。対象となるのは、増改築等の工事費が100万円を超えるもの(居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上であること)です。
なお、増改築についてローン控除の適用を受ける場合には、建築確認証などを税務署に提出する必要があります。

住宅ローン控除は2年目からは年末調整でもういいの?
住宅ローン控除は2年目からは年末調整でOKと思っていたら損しちゃうかも!目減り分は住民税で取り戻そう!
申告すべきは、本来の控除額が所得税で控除しきれい場合のみです
サラリーマンの場合、初年度に宗宅ローン控除の申告をしておけば、翌年からは年末調整で控除されるので、申告の必要がありませんでした。ところが今年は、所得税から住民税への税源移譲が行われたため、所得税では全額控除しきれない人が出てきます。その救済策が住民税からの控除です。ただし誰もが申告すれば戻るものではありません。
所得税から控除しきれない住宅ローン控除額があるか確認する
平成19年1月から所得税が減り、その分の6月から住民税が増えているので当てはまる人は多いはず。会社員なら源泉徴収票の摘要欄「住宅借入金等特別控除可能額」の金額が「住宅借入金等特別控除の額」より多ければ申告すると税金が戻ってきます。
必要書類を揃える
「住宅ローン年末残高証明書」の控え、源泉徴収票を用意と住宅借入金等特別税額控除申告書。